、旅行者は、当社が定める期日までに当社に対して当該費用を支払わなければなりません。

契約の解除

第7条

旅行者は、いつでも渡航手続代行契約の全部又は一部を解除することができます。

当社の責任

第8条

当社は、渡航手続代行契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して6ヶ月以内に当社に対して通知があったときに限ります。

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