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社名:株式会社ロイヤルホリデー
大阪府知事登録旅行業務第2-2145号
当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によって身体に傷害を被ったときに、本章から第4章までの規定により、旅行者又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金(以下「補償金等」といいます。)を支払います。
この規程において「企画旅行」とは、標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第2条第1項及び受注型企画旅行契約の部第2条第1項に定めるものをいいます。
当社は、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者からの依頼があったときは、当社の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)を交付します。
前条第1項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に受注型企画旅行契約の申込をしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
当社は、次に揚げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第6条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。
当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
前条第1項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関および旅行計画上重要な運送期間の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に受注型企画旅行契約の申込がなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。
当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、企画書面、受注型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
受注型企画旅行を実施するに当たり利用する運送期間について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に越えて増加又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。
当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約条の地位を第三者に譲り渡すことができます。
旅行者は、いつでも別表第1に定める取消料を当社に支払って受注型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払を受けます。
当社は、次に揚げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除することがあります。
当社は、次に揚げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、受注型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
当社は、第14条第3項から第5項までの規定により旅行代金が減額された場合または前3条規定により受注型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻にあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。
当社は、第18条第1項第1号又は第3号の規定によって旅行開始後に受注型企画旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ受注型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の受注型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第26条第1項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
当社は、契約責任者と受注型企画旅行契約を締結する場合において、第6条第1項の規定にかかわらず、申込金の支払を受けることなく受注型企画旅行契約の締結を承諾することがあります。
当社は、旅行者の安全かつ旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に上げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。
当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第24条各号に揚げる業務その他当該受注型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
当社は、前条第1項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が受注型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
当社は、別表第2左欄に揚げる契約内容の重要な変更(次の各号に揚げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第28条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
当社は、社団法人全国旅行業協会(東京都港区虎ノ門4-1-20 田中山ビル5階)の保証社員になっております。
| 区分 | 取消料 |
|---|---|
| 1 次項以外の受注型企画旅行契約 | |
| イ ロからヘまでに揚げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する金額 |
| ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)にあたる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く) | 旅行代金の20%以内 |
| ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ニからヘに掲げる場合を除く) | 旅行代金の30%以内 |
| ニ 旅行開始前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 |
| ホ 旅行開始当日に解除する場合(ヘに揚げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
| ヘ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加者の場合 | 旅行代金の100%以内 |
| 2 貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります |
| 区分 | 取消料 |
|---|---|
| 1 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) | |
| イ ロからニまでに揚げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する金額 |
| ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
| ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
| ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
| 2 貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約 | |
| イ ロからホまでに揚げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する金額 |
| ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
| ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
| ニ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の80%以内 |
| ホ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又はム連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
| 3 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消手数料の規定によります。 |
| 変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | |
|---|---|---|
| 旅行開始前 | 旅行開始後 | |
| 1 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
| 2 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 3 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計金額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
| 4 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更。 | 1.0 | 2.0 |
| 5 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
| 6 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
| 7 契約書面に記載した宿泊期間の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 8 契約書面に記載した宿泊期間の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件変更 | 1.0 | 2.0 |